2009-07-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
だから、この臓器移植法改正案に関して脳死は人の死として我々はちゃんと、今の現行法と同じように、年齢だけを下げてくださいというふうな提案をずっとやっているわけであります。だから、死の概念を変えるようなことは提案していない、何度も私、先ほどから申しておるように。
だから、この臓器移植法改正案に関して脳死は人の死として我々はちゃんと、今の現行法と同じように、年齢だけを下げてくださいというふうな提案をずっとやっているわけであります。だから、死の概念を変えるようなことは提案していない、何度も私、先ほどから申しておるように。
そういう意味では、「おくりびと」に対する臓器移植法改正案及び子ども脳死臨調設置法案の両案の御提出者の方も含めて、Aの御提案者も含めて、最後にお伺いしたいと思っております。
日本宗教連盟は、去る七月一日、臓器移植法改正案の参議院審議に対する意見書を発表いたしましたので、この意見書を基にこれから意見を申し上げさせていただきます。 第一は、脳死臓器移植問題は医療の問題に矮小化してはならないということであります。
このように臓器移植に関して、臓器移植を前提としたときに限って、脳死した者の身体を死体と定義するとしている現行法の脳死した者の身体の定義を踏襲することが、我が国における最も現実的な臓器移植法改正案であると考えられます。 終わりに、日本医師会は、臓器移植の医療技術の進歩等を踏まえ、臓器移植により救われる人たちが適切に臓器移植を受けることができるような体制整備が必要と考えてきました。
現行法の脳死した者の身体の定義を踏襲することが我が国における最も現実的な臓器移植法改正案であると考えられる。これは日本医師会の公式見解でしょうか。これが質問の第一点です。 もう一点は、本人の意思が不明の場合、遺族の承諾で臓器提供に至る場合を必要とされておりますが、今おっしゃったようなA案の修正を行えば、移植の承諾によって家族が本人の死の時期を定めることになります。
次に、動議により、中山太郎さん外五名提出の臓器移植法改正案、石井啓一さん外一名提出の臓器移植法改正案、金田誠一さん外二名提出の臓器移植法改正案及び根本匠さん外六名提出の臓器移植法改正案の四案は委員会から直ちにこれを本会議に移し議事日程に追加して一括議題とすることをお諮りいたします。共産党及び社民党が反対でございます。
私は、臓器移植法改正案のいわゆるB案について、賛成の立場から討論をいたします。(拍手) 賛成する第一の理由は、B案は、脳死を人の死としないことであります。 現行臓器移植法では、脳死に関してさまざまな意見があることに配慮し、脳死を一律に人の死とすることは避け、本人意思に基づいて臓器提供を行う場合に限り脳死を死とすることとしました。
私は、衆法第一八号、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる臓器移植法改正案のC案に賛成する立場から討論を行います。(拍手) 臓器移植法改正案については、命や倫理にかかわる重要法案で数々問題点が指摘されながら、厚生労働委員会におけるわずか八時間の審議をもって本会議で採決されようとしていることに、少なからず不安を禁じ得ません。
○石井啓一君 私は、臓器移植法改正案のいわゆるB案について、法案提出者として説明をいたします。本案には共同提出者として自由民主党の阿部俊子議員がいらっしゃいますけれども、私から代表して説明をいたします。 現行臓器移植法が制定された当時、脳死は人の死であるか否かについて議論が重ねられました。
○佐々木(憲)委員 厚生労働委員会において審査中の臓器移植法改正案について中間報告を求める動議を本日の本会議の議題とすることに反対の意見を表明します。 脳死臓器移植によってしか命を救うことが困難な疾患を抱える患者を救う道を開くことは大変重要な課題です。移植を待ち望む子供たちを何とか救う道を開きたいと私も思います。しかし、臓器移植法は、人の生死にかかわる極めて重大な法律です。
○駒崎事務総長 まず最初に、動議により、厚生労働委員会において審査中の中山太郎さん外五名提出の臓器移植法改正案、石井啓一さん外一名提出の臓器移植法改正案、金田誠一さん外二名提出の臓器移植法改正案及び根本匠さん外六名提出の臓器移植法改正案の四案について委員長の中間報告を求めることをお諮りいたします。共産党及び社民党が反対でございます。次いで四案について田村厚生労働委員長から中間報告がございます。
そこで、きょうは衆議院法制局に来ていただいておりますので、臓器移植法改正案A案において、六条二項の今私が申し上げた部分、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」という部分を削除している、この削除した場合と削除しなかった場合の違い、何がどう違うのかということについて厳密に教えていただきたいというふうに思います。
そして、臓器の移植と関連しないほかの場面においては、脳死が人の死として扱われるかどうかは、この臓器移植法改正案の対象となる範囲外の事柄であります。臓器移植法の解釈において一定の結論が出されることではないということで、人の死と考えない人たちに対しても、その意思を尊重できる方法はきちんと担保されているというふうに考えております。
昨年の国会ぐらいから、この臓器移植法改正案というのが幾つか、何種類か出ております。ただ、国会に上程されることなく、審議されることなくそのまま行き過ぎているというような状況でございまして、元々、この法律は三年を目途に、めどに見直すという条文があるわけなんですね。
どうぞ、この患者さんにかわりまして、一日も早く現臓器移植法改正案の審議に入り、A案を可決、成立させていただくよう、切にお願いする次第でございます。 以上で私の発言を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
臓器移植法改正案がいよいよ具体的になってきました昨年から、昨年の二月と十一月、二度にわたってこの問題のシンポジウムを開催しました。脳死臓器移植法が国民に投げかけている問題について、宗教界として検討を重ねております。シンポジウムの内容については、お手元の記録集にまとめてありますので、そちらを御参照いただきたいと思います。